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私は【経済的に困窮する方】が
【短期・長期に生活保護を受給する】為の
お手伝いができます 。

私は【経済的に困窮する方】が
【短期・長期に生活保護を受給する】
為の
お手伝いができます 。

こんな困りごとはありませんか?

  1. 借金は無いが、預貯金・資産・収入がなく、困窮している
  2. 病気や障害があって(安定して)働けず、生活に不安が大きい
  3. 家族に知られること(扶養照会)が怖くて保護申請ができない
  4. 役所に相談に行ったことはあるが、追い返されたことがある(水際作戦)
  5. 家族と折り合いが悪く住む場所がなく、友人宅を転々としてる
  6. 医療費や保険料も払えず、病院に行けず、体調は悪くなる一方
借金は無いが、預貯金・資産・収入がなく、困窮している
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病気や障害があって(安定して)働けず、生活に不安が大きい
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家族に知られること(扶養照会)が怖くて保護申請ができない
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役所に相談に行ったことはあるが、追い返されたことがある(水際作戦)
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家族と折り合いが悪く住む場所がなく、友人宅を転々としてる
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医療費や保険料も払えず、病院に行けず、体調は悪くなる一方

解決できる理由

  1. 申請書類の作成代行、申請代理を法律的に唯一許された行政書士だから(かつ、万が一、不許可となった場合でも、再申請・不服申し立てまで一括してお引き受けができる、特定行政書士だから)
  2. 生活保護制度、生活困窮者制度を徹底して学び、精通している社会福祉士だから
  3. 生活保護の申請は郵送でも問題なく行えるため、全国どこから、どこの市町村(役所)に対しても、代理・代行が行えるから
申請書類の作成代行、申請代理を法律的に唯一許された行政書士だから(かつ、万が一、不許可となった場合でも、再申請・不服申し立てまで一括してお引き受けができる、特定行政書士だから)
生活保護制度、生活困窮者制度を徹底して学び、精通している社会福祉士だから
生活保護の申請は郵送でも問題なく行えるため、全国どこから、どこの市町村(役所)に対しても、代理・代行が行えるから

選ばれる理由

  • 母親や自身の若い頃の原体験(困窮経験)があり、 経済的に困っている方を見過ごすことができないから
  • 役所の仕組みを熟知した元公務員であり、生活保護の代理が認められた唯一国家資格者・行政書士だから
  • 生活保護を専門として徹底的に学び、多様な申請実務を重ねてきた福祉の専門家・社会福祉士だから

母親や自身の若い頃の原体験(困窮経験)があり、 経済的に困っている方を見過ごすことができないから

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役所の仕組みを熟知した元公務員であり、生活保護の代理が認められた唯一国家資格者・行政書士だから

生活保護を専門として徹底的に学び、多様な申請実務を重ねてきた福祉の専門家・社会福祉士だから

私は【経済的に困窮する方】が
【短期・長期に生活保護を受給する】為の
お手伝いができます 。



ぜひ、私にお任せください!

私は【経済的に困窮する方】が
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サービス

service1
悩み相談
service2
生活保護申請可・否の確認
service3
必要書類の作成
service4
申請手続きの代行
service5
不許可で必要があれば
官公署に対し不服申し立て

推薦者の声

タイトル

社会福祉士・
精神保健福祉士
鳥羽 倫子さん

women

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タイトル

社会保険労務士・
キャリアコンサルタント
富永 大祐さん

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タイトル

言語聴覚士・
吃音セラピスト
ステンソン 紘子さん

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タイトル

公認会計士・
税理士
伊藤 直也さん

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社会福祉士・精神保健福祉士

鳥羽 倫子さん

社会保険労務士・キャリアコンサルタント

富永 大祐さん

公認会計士・税理士

伊藤 直也さん

言語聴覚士・吃音セラピスト

ステンソン 紘子さん

制度の概要

生活保護制度とは?

さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。 生活保護の申請は国民の権利です。

制度を利用するには?

生活保護は、世帯の収入だけでは国が定める保護基準(最低生活費)に満たない場合に、受けられます。その場合、不足する額を保護費として支給し、最低生活を保障します。

収入が保護基準(最低生活費)を超えるときは、生活保護を受けられません。
(収入とは、給与、賞与などの勤労収入、農業収入、自営業収入、年金、仕送り、贈与、不動産等の財産による収入、国や自治体から受けた手当、財産を処分して得た収入、保険給付金、その他の臨時的収入があります。
なお、勤労収入の場合は、税金、社会保険料、交通費の実費などの経費を控除するほか、収入額に応じた基礎控除などが適用されます。)

お住まいの地域を管轄する各自治体の福祉事務所または支庁(島しょ)で申請が必要です。

サービスの詳細

悩み相談

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申請が受理された後も、必要な範囲で『生活指導』『家計管理』『求職指導』『医療の選択』など充実したアフターフォローを1to1ハンズオンで実施

生活保護申請可・否の確認

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必要書類の作成

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申請手続きの代行

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不許可で必要があれば官公署に対し不服申し立て

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利用者の声

内容
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よくある質問

Q
質問
A

答え

返金制度または成果報酬制の提案

不許可返金保証有り

申請したにもかかわらず、万が一不許可になってしまった場合は「再申請」、場合によっては「再々申請」までいたします。その後も不許可となる場合、お預かりした業務報酬全額(実費は除く)を返金しいたします。

保護開始後の成果報酬可

生活保護が許可され、支給が開始したときのみ、事後精算で報酬を頂きます。